地方税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)に課税される固定資産税(通称:償却資産税)について解説していきます。1月末までに申告する必要がありますので、ご注意ください。
固定資産税は、毎年1月1日現在において所有する土地や家屋、機械装置や器具備品について賦課される税金です。なお、ソフトウェアや特許権のような無形固定資産に該当するものは、所有しているだけでは課税対象となりません。
〈固定資産税〉
- 土地家屋 ⇒ 役所側が登記情報や現地調査等に基づいて一方的に課税
- 償却資産 ⇒ 所有者が所有する固定資産の内容を役所に申告して課税
上記により、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)について申告します。個人又は法人で事業をされている方が対象になります。なお、個人で不動産業を営む方も、貸駐車場のアスファルト舗装や賃貸マンションの外構などが償却資産になりますので、ご注意ください。
ちにみに、償却資産が無くても「該当資産なし」の申告が必要になりますので、合わせてご注意ください。
以上、次回は、申告対象となる償却資産や税額等について解説していきます。
出典:総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/index.html