【入門】初めての相続手続きマニュアル④
相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、複雑な相続手続きを時系列に分かり易く、かつ実務で活用できるように配慮して解説いたします。今回は、四十九日までに行っていただく手続きと相続から3ヵ月以内に行っていただく手続きになります。
〈四十九日までの手続き〉
- 公共料金などの名義変更手続き・・・利用サービス会社へ連絡
- クレジットカードの解約・・・利用サービス会社へ連絡
なお、クレジットカードは規約により名義変更できませんので、解約手続きを行います。ただし、公共料金(電気・ガス・水道)などをクレジットカード払いされている方は、先に公共料金などの名義変更手続きを行った後、解約してください。
〈相続から3ヵ月以内の手続き〉
(遺言書の捜索)
なお、公正証書遺言の場合、「原本」は公証役場へ保管されていますが、「正本」と「謄本」は貸金庫や自宅へ保管されていると思います。第三者の偽造などの可能性が無いため家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。
また、自筆証書遺言の場合、自宅へ保管されているときは開封せずに家庭裁判所へ持参して検認を受けてください。万が一、開封したときは5万円以下の過料に処せられることがあります。(開封しても無効にはなりません)
ちなみに、新設された保管制度を利用しているときは法務局で受け取ることになりますが、第三者の偽造などの可能性が無いため家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。この場合、遺言作成者が受け取った保管証に記載された保管番号が必要です。
上記より、遺言作成者はご家族へどちらの遺言書を作成したのかをしっかりと伝えておくことが必要になります。遺言書があれば遺産分割協議の内容が大きく変わりますので注意が必要です。(相続税にも大きく影響します)
(財産・債務の把握・相続放棄の判断)
財産(プラスの財産)・債務(マイナスの財産)の把握を行い、財産より債務が多い場合には家庭裁判所へ相続放棄の申し立て(申述)を行うことができます。この申述は、相続開始から3ヵ月以内に行う必要があります。
ちなみに、相続放棄とは、財産・債務の全てを放棄するという意思表示になります。3ヵ月を経過すると自動的に単純承認(相続する意思表示)したものとみなされますので相続放棄できませんからご注意ください。