FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

弁護士や税理士などに支払う報酬

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税源泉徴収しなければなりません。なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。

 

また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

 

源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

 

100万円以下 ⇒ 支払金額×10.21%
- 100万円 超 ⇒(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

ただし、弁護士法人税理士法人などへ支払う報酬のように、相手が法人であれば源泉徴収は不要になります。また、行政書士に対する報酬については、源泉徴収は不要とされています。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

 

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