所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
この時期、税理士事務所では源泉所得税の納付特例を受けた会社や個人へ納付書を発送しています。納付期限は、7月10日になります。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。これを源泉所得税といいます。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の会社や個人は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することが必要です。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm