所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
12月(師走)入りし、早いもので令和元年も1ヶ月を切りました。大企業も中小企業も所得税の年末調整の時期となり大忙しですよね。FPおじさんも担当顧問先様の年末調整に追われています。年内ラスト3週間、頑張ります。(笑)
さて、釈迦に説法ですが、今回は所得税の年末調整について解説していきます。令和2年の年末調整から所得税改正に伴い大きく変わりますが、今年(令和元年)の年末調整は例年通りになります。
〈年末調整の目的〉
会社員(サラリーマン)などの給与所得者は、毎月、給料から源泉所得税が天引きされています。しかし、所得税は1年間に得た所得の合計額をもとに計算されるため、1年経過しないと所得税額が確定できません。源泉所得税は概算額のため、1年間の確定所得税と一致しないのが通常です。そのため、1年の終わりに年末調整で所得税の過不足を精算することになります。
〈年末調整の対象者〉
原則、年末時点で会社に在籍している人が対象になります。本来、所得税は会社員(サラリーマン)本人が精算すべきですが、勤務先の会社が代わって精算してくれます。ただし、年間の給与収入が2,000万円を超えている人は、年末調整ができませんので年明け2月16日から3月15日までに税務署で確定申告する必要があります。
以上、次回、年末調整で必要な申告書類を解説していきます。なお、国税庁ホームページに、「年末調整がよくわかるページ」が準備されていますのでご参照ください。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm