FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

源泉所得税の納期特例申請

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、以前ブログで解説した源泉所得税の納期特例の「承認申請に関する手続方法」についてみていきます。

 

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。ただ、毎月の納付は正直大変です。そのため、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。

 

なお、この特例制度を受けるためには、承認申請書を所轄税務署へ提出しなければなりません。この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

 

一方、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、取り下げのための届出書を所轄税務署へ提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

 

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