所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
- 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
- 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など 食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm