会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
商取引上生じた売掛金、貸付金などの金銭債権は回収できない場合があり、現実に回収が不能となったときは「貸倒損失」として損金処理できます。しかし企業会計上、現実に回収不能と確定してなくても、将来発生が予測される回収不能の準備として一定の計算に基づいて引当金を計上することが求められています。
金銭債権は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とします。貸倒見積高の算定は、債権を債務者の財政状態および経営成績などに応じて次のように区分します。
- 一般債権 ⇒ 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
- 貸倒懸念債権 ⇒ 経営破綻の状態に至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権
- 破産更生債権等 ⇒ 経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権※この区分に分類された債権は、売掛金勘定などから破産更生債権等勘定へ振り替えます。
〈貸倒見積高の算定単位および算定方法〉
- 一般債権 ⇒ 総括引当法(貸倒実績率法)
- 貸倒懸念債権 ⇒ 個別引当法(財務内容評価法またはCF見積法)
- 破産更生債権等 ⇒ 個別引当法(財務内容評価法)
〈貸倒引当金の設定方法〉