会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「リース会計」をみていきます。ややこしい?との声が聞こえてきそうですが頑張りましょう。(笑)
「ファイナンス・リース取引」に分類された場合は、さらに「所有権移転取引」と「所有権移転外取引」に分類する必要があります。
下記3つの要件のいずれかに該当する場合には、「所有権移転取引」に分類されます。
- 所有権移転条項
- 割安購入選択権
- 特別仕様
①所有権移転条項とは
リース契約上、リース期間終了後などにリース物件の所有権が借手(レッシー)に移転すること。
②割安購入選択権とは
リース契約上、リース期間終了後などにリース物件を借手(レッシー)が割安な価額で購入できること。
③特別仕様とは
リース物件が借手(レッシー)の用途等に合わせて特別仕様となっており、その使用可能期間を通じて借手(レッシー)のみが使用することが明らかであること。