FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

リース会計について③

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「リース会計」をみていきます。ややこしい?との声が聞こえてきそうですが頑張りましょう。(笑)

 

ファイナンス・リース取引」に分類された場合は、さらに「所有権移転取引」と「所有権移転外取引」に分類する必要があります。

 

下記3つの要件のいずれかに該当する場合には、「所有権移転取引」に分類されます。

  1. 所有権移転条項
  2. 割安購入選択権
  3. 特別仕様

 

所有権移転条項とは

リース契約上、リース期間終了後などにリース物件の所有権が借手(レッシー)に移転すること。

 

割安購入選択権とは

リース契約上、リース期間終了後などにリース物件を借手(レッシー)が割安な価額で購入できること。

 

特別仕様とは

リース物件が借手(レッシー)の用途等に合わせて特別仕様となっており、その使用可能期間を通じて借手(レッシー)のみが使用することが明らかであること。

  

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