社会保険実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、働き方改革の一環として行われる労働基準法の改正に伴う「年次有給休暇取得の義務化」について解説していきます。日本は先進国で有給休暇取得率が最も低い国ですが、FPおじさんも社会人になって30年、一度も有給休暇を取得していません。(笑)
さて、そもそも有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利ですが、取得要件は下記の通りです。
- 仕事に従事してから6ヵ月間継続して雇われている。
- 全労働日数の8割以上を出勤している。
有給休暇の日数は、勤続年数が長くなるほど、以下のように増えていきます。ただし、有効期限は2年間になっていますので注意してください。
- 勤続期間6ヵ月 ⇒ 有給日数10日
- 勤続期間1年半 ⇒ 有給日数11日
- 勤続期間2年半 ⇒ 有給日数12日
- 勤続期間3年半 ⇒ 有給日数14日
- 勤続期間4年半 ⇒ 有給日数16日
- 勤続期間5年半 ⇒ 有給日数18日
- 勤続期間6年半 ⇒ 有給日数20日
次回、上記「年次有給休暇の年5日間義務化」について、解説していきます。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html