FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

年次有給休暇取得の義務化②

社会保険実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、今回も「年次有給休暇取得の義務化」について解説していきます。会社(経営者)の義務となりますので注意してください。

 

2019年4月から、全ての会社を対象として、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になります。もしこの義務に違反すると、懲役6ヵ月以下30万円以下の罰金が科されます。

 

会社(経営者)は、労働者に対して取得時季を聴取します。労働者の意見を尊重しながら会社(経営者)が取得時季を指定することができます。

 

なお、会社(経営者)は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

 

また、会社が有給休暇を買い上げる制度は、原則違法になります。有給休暇制度は社員を休ませるための制度のため、買い上げることにより休ませないという行為は、労働基準法に違反し許されないからです。

 

出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html

 

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