FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

税務代理の権限明示(税理士法30条)

税理士編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「税務代理権限証書」について解説していきます。個人確定申告の真っ最中ですが、税理士事務所へ申告を依頼されておられる方も多いかと思います。税理士の先生が、代理で申告する際に必要な書類になります。

 

税理士又は税理士法人が税務代理をする場合、その権限を有することを証する書面を税務官公庁に提出する必要があります。この書類を税務代理権限証書といいます。(税理士法30条)

 

税務代理は税理士の独占業務になりますので、納税者の代理として申告する場合に、その身分を示すことが義務付けられています。

 

昨今、ニセ税理士(無免許者)がニュース等で散見されます。くれぐれも納税者の皆さん、ご注意ください。(笑)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm

 

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