家族信託編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「家族信託」について解説していきます。信託法をベースにしているため法律用語が出てきますが、なるべく平易な言葉を使い少しずつ解説して行きますので、最後までご愛読いただければ幸いに存じます。
今回は、家族信託の登場人物3人について、ほぼ言葉のイメージどおりですが、せっかっくなので少し詳細に解説したいと思います。
〈委託者〉信託法2条④
委託者とは信託をする人です。信託のオリジネーターとして、自分の所有する財産について実現したい目的を持ち、自分が所有する財産について管理・処分を特定の人に任せる人です。
〈受託者〉信託法2条⑤
受託者とは信託財産の管理または処分およびその他の信託の目的達成のために必要な行為をする義務を負った人です。受託者は義務を果たすために「権限」をもっています。ただし、その権限を信託契約で制限することができます。実務上、多くの信託では受託者を委託者の子たちが務めています。
〈受益者〉信託法2条⑥
受益者とは、受益権を有する人のことをいいます。受益権には、信託財産の利益を享受する「受益債権」と受託者を監督する「受託者等への監督権」の2つの権利があります。家族信託の場合、「委託者(親)=受益者(親)」になります。
実務上、家族信託を活用するのは、「中小企業オーナー」と「地主」です。自社株や賃貸不動産の管理を委託者(親)が受託者(子)に任せ、配当や賃貸物件の収入を受益者(親)が受け取ります。「委託者(親)=受益者(親)」のような信託のことを「自益信託」と言います。
以上、次回も「家族信託」の仕組み、活用法、税務などをブログ講義して行きます。相続対策は、早ければ早いほど効果を発揮しますので、先ずは基礎的な知識をつけていただければ幸いに存じます。
出典:家族信託を活用するための基本と応用(大阪・奈良税理士共同組合著)