家族信託編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「家族信託」について解説していきます。信託法をベースにしているため法律用語が出てきますが、なるべく平易な言葉を使い少しずつ解説して行きますので、最後までご愛読いただければ幸いに存じます。
今回は、家族信託にかかる初期費用(イニシャルコスト)を解説していきます。専門家に依頼することになりますので、それ相応の費用がかかりますのでご承知おきください。
〈初期費用(イニシャルコスト)〉
- 家族信託契約案の作成報酬
- 公正証書の作成報酬
- 信託財産が不動産の場合 ⇒ 司法書士報酬+信託登記の登録免許税
- 信託財産が上場株の場合 ⇒ 証券会社への専用口座手数料
- 信託財産を預金で管理する場合 ⇒ 金融機関への専用口座手数料
なお、信託財産が不動産の場合、委託者から受託者へ所有権を移転させますので、所有権移転登記と信託登記が必要になりますが、受託者の「不動産取得税」と「不動産移転登記の登録免許税」は不要(無税)です。
以上、次回も「家族信託」の仕組み、活用法、税務などをブログ講義して行きます。相続対策は、早ければ早いほど効果を発揮しますので、先ずは基礎的な知識をつけていただければ幸いに存じます。
出典:家族信託を活用するための基本と応用(大阪・奈良税理士共同組合著)