FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【超注目】はじめての家族信託入門②

家族信託編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「家族信託」について解説していきます。信託法をベースにしているため法律用語が出てきますが、なるべく平易な言葉を使い少しずつ解説して行きますので、最後までご愛読いただければ幸いに存じます。

 

世界で最も高齢化を迎えている日本において、親の認知症を心配するご家族が増えています。認知症になったら、その方の財産管理はどうなるかご存知でしょうか?

  • 本人の意思確認ができないと定期預金の解約ができない。
  • 不動産(土地・建物)の売却ができない。
  • 契約行為(賃貸借・発注など)が原則できない。

 

この場合、先ずは成年後見制度を検討される方が多いと思いますが、成年後見になるのは家庭裁判所が選任する司法書士弁護士などであり、ご家族が選任されることは原則ありません。そこで注目されているのが認知症対策としての「家族信託」です。

 

信託」とは、ある人(委託者受益者)が特定の目的に従って、財産を信頼のできる人(受託者)に信じて託し管理や処分をしてもらう仕組みをいいます。ご家族へ信託する仕組みを「家族信託」、信託銀行や信託会社などへ信託する仕組みを「商事信託」といいます。

 

委託者(親)から財産を信託されると、受託者(子)へ所有権が移転します。信託が始まるとそれ以降、信託された受託者(子)が所有者となりその資産の管理を行っていきます。ただし、委託者受益者(親)のため、例えば信託された不動産からの家賃や地代などの収益はそのまま受益者である親が取得します。

 

以上、次回も「家族信託」の仕組み、活用法、税務などをブログ講義して行きます。相続対策は、早ければ早いほど効果を発揮しますので、先ずは基礎的な知識をつけていただければ幸いに存じます。

 

出典:家族信託を活用するための基本と応用(大阪・奈良税理士共同組合著)