法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
冗費の節約(無駄遣いの削減)という意図で、基本、交際費等は経費にならず損金不算入ですが取引を円滑に進めるために必要な経費でもあり、要件を満たせば経費として損金算入を認めています。政府が交際費等の増大による景気浮揚を目的としている面もあります。
〈期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人〉※中小企業
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
- 交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)に達するまでの金額を超える部分の金額
- 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
〈期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超である等の法人〉※大企業
損金不算入額は、次の金額となります。
- 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
出典:法人税法66条、措法61の4