会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
大企業の決算が中心になる税効果会計について、今回から解説していきます。将来における法人税等の増減効果を当期の決算に反映させる会計手続きを税効果会計といいます。
法人税等は、税務上の利益である所得金額に法人税等の税率を掛けて求めます。以前、法人税法22条を紹介しましたが、所得金額は「益金」から「損金」を控除した金額になります。
会計上の「収益」と「費用」を税務上の「益金」と「損金」に調整(税務調整)することで、結果として会計上の「利益」を税務上の「所得」へ調整します。
- 会計上の利益=収入-費用
- 税務上の所得=益金-損金
その税務調整により生じる各科目の会計上と税務上の金額的なズレを「差異」といいます。その差異には、「一時差異」と「永久差異」があります。
- 一時差異 ⇒ 会計上の資産・負債の金額と税務上の資産・負債の金額との一時的なズレ(一時的なズレのためズレは将来解消されます。)
- 永久差異 ⇒ 会計上の収益・費用の金額と税務上の収益・費用の金額とのズレ(ズレは永久に解消されません。)
税効果会計は、一時差異に起因する将来における法人税等の増減効果を当期の決算に反映させます。そのため永久差異は将来における法人税等の増減効果が生じないため税効果会計の適用対象とはなりません。