FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

税効果会計について②

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、今回も税効果会計について解説します。「一時差異」は、将来における法人税等を減少または増加させる効果があり、次の2つに分類されます。

  1. 将来減算一時差異 ⇒ 将来、法人税等が減少(減算調整)する一時差異
  2. 将来加算一時差異 ⇒ 将来、法人税等が増加(加算調整)する一時差異

 

具体的には、下記のような税務調整が挙げられます。

  1. 将来減算一時差異 ⇒ 商品評価損、引当金繰入限度超過額、減価償却限度超過額、未払事業税
  2. 将来加算一時差異 ⇒ 固定資産圧縮積立金

 

なお、税効果会計の適用対象にならない「永久差異」には、下記のような税務調整が挙げられます。

  1. 受取配当金等の益金不算入額
  2. 交際費等の損金不算入額
  3. 寄付金の損金不算入額
  4. 損金不算入の罰科金

 

出典:法人税法会社法企業会計原則、会社計算規則

 

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