FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

源泉所得税等の過誤納金について

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

このブログを始めて最初に解説した源泉所得税等について、過誤納金(誤って納めすぎた税金)がある場合の対応方法についてみていきます。対応方法には、下記の2通りの方法があります。

 

〈還付してもらう方法〉

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成して、納税地の所轄税務署長へ提出することで過誤納金の還付を請求することができます。

 

〈将来の源泉税から控除してもらう方法〉

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を作成して、納税地の所轄税務署長へ提出することで過誤納金を届出書を提出した日以後に納付すべき源泉所得税等から控除することができます。

 

上記ともに、下記の書類を添付する必要がありますので注意してください。

  • 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し ⇒ 1部
  • 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し ⇒ 1部

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

  

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