FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

証券税制をFPが分かり易く解説‼④

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「証券税制」を解説していきます。今回は、証券(株式、投資信託、公社債など)を税法上の基準で区分します。この区分をしっかり理解して、まずはフレームワーク(全体像の理解)を行ってください。

 

平成28年分の確定申告から、証券(株式等)は、「上場株式等」と「一般株式等」に区分して、その保有(利子・配当)や売却(譲渡)に係る所得計算を行うことになりました。ある意味、交通整理されてスッキリしました。(笑)

 

〈上場株式等〉

金融商品取引所に上場されている株式等、公募で募集が行われる投資信託の受益権に加え、新たに特定公社債国債、地方債、上場会社が発行する公社債等)が該当します。

 

〈一般株式等〉

上記、上場株式等に該当しないものが該当します。非上場株式、私募で募集が行われる投資信託の受益権に加え、新たに一般公社債(特定以外)が該当します。

 

以上、今回の内容が理解できていないと、今後の解説が混乱して行きますので、まずは頭に叩き込んでくださいね。株式、投信信託、債券の意味が全く分からない方は、FP3級の勉強を是非やってみてください。ファイト!

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm

 

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