FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

人生を豊かにする相続入門③

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)

 

今回は、「生命保険」の請求についてみていきます。生命保険文化センターの調べでは、日本国民の世帯加入率は約90%だそうです。持病で保険加入できない方を除くと、ほぼ100%になりますので、相続の際どうなるのかを知っておきましょう。

 

故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社へ連絡すると「死亡保険金請求書」が送付されます。所定事項を記載し必要書類と同封して返送します。書類に不備がなければ、通常5日以内に保険金が振り込まれます

 

また、住宅ローンの契約者がお亡くなりになると、生命保険会社で団体信用生命保険の残債が支払われますので、忘れずにご請求ください。ちなみに、保険金の請求は、被保険者が死亡した日から3年以内に申請しないと請求権が消滅します。

 

なお、死亡保険金を受け取った場合、税金が課税されますが課税関係が複雑です。その保険契約の受取人が誰か、保険料を支払っていたのが誰かによって相続税贈与税所得税が課税されます。

 

上記より、事前に税金の負担が少ない契約へ内容変更していただくことで節税につながるケースもありますので、税理士の先生へご相談されることをお勧めします。

 

〈生命保険支払請求時の必要書類〉

  • 死亡保険金支払請求書(実印で押印)
  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 故人の戸籍謄本(除籍を含む)
  • 受取人の戸籍謄本(受取人が複数の場合、全員分)
  • 受取人の印鑑証明書(受取人が複数の場合、全員分)
  • 契約印

 

出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」

http://www.next-success.jp/business_succession/

 

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