FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【入門】歯科医院経営コンサルティング㉕

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の最終回になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第4節 医療法人の評価方法~

歯科医院の場合、これまでは大半が親子承継でしたが、これからは三者承継(M&A)が増加してくると思います。三者(他人)に歯科医院を譲渡(売買)するときは、売買価格の決定が非常に重要なプロセスになります。

 

一般的に企業価値を算定する方法には、以下の3つの方式があります。ただし、歯科医院の場合、「人材(ひと)」「技術(もの)」「設備(かね)」が有機一体となって日々の価値を生み出しており、目に見えない価値ブランド)も含めて検討する必要があります。

企業価値算定方式)

  • 純資産方式 ⇒ 企業の有する純資産から価値を導く方式
  • 収益方式(DCF方式)⇒ 企業の収益から価値を評価する方式
  • 比準方式(マルチプル方式)⇒ 類似企業と比較勘案する方式

 

なお、詳細な解説は省略しますが、興味のある歯科医院の先生は顧問税理士の先生へご確認ください。早すぎても遅すぎてもベストなプランが組めませんので、事業承継の5年前程から始めていただくのが良いと思います。

 

ところで、親子承継の場合、圧倒的に足りないのが「親子の対話」です。お互い忙しく時間がないため、医院経営について話し合う機会が作れていないのが実情です。実務的には、進行役である三者(専門家)を交えて親子会議ファミリー・ミーティング)を行うことをお勧めします。

 

以上、今回で【入門】歯科医院経営コンサルティングの講義は最終回になります。お疲れ様でした。入門編のため初歩的な内容でしたが、少しでも皆さんのお役に立てることがあれば幸いです。新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念いたします。

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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【入門】歯科医院経営コンサルティング㉔

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第23回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第3節 医療法人の事業承継~

個人医院の事業承継の場合、医院が「廃業」して医院が「開院」するという手続きをとりましたが、医療法人の事業承継ではそうした手続きはほとんど不要です。歯科医院を法人化した場合のメリットの一つといえます。

 

手続きとしては、社員総会理事会等での決議を経て、「理事長の交代」を行うだけで医療法人を引き継ぐことができます。なお、保健所に対する届出や厚生局への届出も不要なります。また、歯科医院の土地や建物が医療法人名義であれば、その名義変更も不要ですし、従業員の退職手続きや雇用手続きも一切不要となります。

 

ところで、ご存知の方も多いと思いますが、医療法人制度は平成19年4月の「第5次医療法改正」により大きく制度が変更されました。新たに設立できる社団医療法人は、それまでの「出資持分のある」医療法人から、「出資持分のない」医療法人に限定されました。

 

医療法人は配当(剰余金の分配)が禁じられていますが、「出資持分のある」医療法人は出資者に財産権が認められているため、理事の退社時医療法人の解散時にまとめて剰余金の払い戻しが行われた場合には、実質的な配当ではないかと疑問視されていました。

 

そのため、第5次医療法改正により、新規に「出資持分のある」医療法人を設立することができなくなりました。なお、「出資持分のある」医療法人は、「経過措置型医療法人」とされ当分の間、存続が認められることになりました。

 

ただし、「出資持分のない」医療法人への移行は強制ではなく自主移行とされています。移行する、または移行しないは、相続税対策を鑑みながら慎重に判断する必要がありますので、顧問税理士の先生へ相談の上、ご検討いただければ幸いです。

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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【予想的中】海運株暴落にみる強欲(グリード)の末路

FP実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

自民党総裁選が終わり、岸田総裁が誕生しました。皆さん賛否両論あると思いますが、次期首相候補としてご活躍を祈念いたします。目先の景気対策も重要ですが、子供たちが夢や希望が持てる明るい社会の実現を心から期待いたします。(合掌)

 

さて、FPおじさんは、一貫して株式の売却(現金化)をお勧めしてきました。ご存知のとおり昨日、日本株暴落しました。日経平均株価終値(10/1)は、28,771円(前日比681円安)でした。金融緩和縮小(テーパリング)の問題、米国債務上限の問題、中国恒大集団の問題など不安定要素が複雑に絡み合って下落に拍車をかけました。

 

相場の格言に、「落ちるナイフに手を出すな。」という戒めの言葉があります。押し目買いの好機と考え、このタイミングで買い(ロング)ポジションを組むと後悔する可能性が高いと思います。ナイフが完全に床に刺さってから(株価下落が止まってから)買っても遅くありませんのでご注意ください。

 

ところで、日本の株式市場では、海運株が個人投資家人気化(バブル化)して暴騰しましたが、案の定、バブルが崩壊して大暴落を演じています。FPおじさんは、一貫して欲張らず高値での利益確定売りをお勧めしました。

  • 日本郵船 ⇒ 年初来高値11,300円から27%下落(8,300円)※10/1終値
  • 川崎汽船 ⇒ 年初来高値  8,770円から33%下落(5,820円)※10/1終値
  • 商船三井 ⇒ 年初来高値10,060円から26%下落(7,510円)※10/1終値

 

投資系YouTuberの買い煽りもあり、投資初心者の方も多く海運株へ投資されていたのではないでしょうか。船荷(シッピング)価格の上昇により海運会社の業績が回復し、増配を発表してから人気化したのはご存知だと思います。

 

今後、海運株がどうなるかは全く分かりませんが、永遠に上昇し続ける株価は絶対に無いということは事実です。欲張らず謙虚に株式市場と向き合い、確実に利益を確定していくことこそが投資家として長く生き残る秘訣といえます。

 

とくに投資初心者の方は、投資系YouTuberの情報を鵜吞みにせず精査して慎重に判断してください。株価が上がれば強気のコメントをし、株価が下がれば弱気のコメントをする胡散臭い輩(やから)が多く注意が必要です。中には投資顧問業の免許が無いのに銘柄を語っている輩(やから)もいますが、「証券取引法違法」です。(怒)

 

 出典:株価チャート(Yahoo ファイナンス

日本郵船

https://finance.yahoo.co.jp/quote/9101.T/chart

川崎汽船

https://finance.yahoo.co.jp/quote/9107.T/chart

商船三井

https://finance.yahoo.co.jp/quote/9104.T/chart

 

〈注意〉

上記内容は、FPおじさんの私論であり一切の責任は負いかねますので、最終判断は自己責任で宜しくお願いいたします。

 

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【入門】歯科医院経営コンサルティング㉓

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第22回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第2節 個人医院の事業承継~

歯科医院は、「歯科医師」という個人に与えられた資格で行っている事業のため、個人医院の承継の場合、医院が「廃業」して医院が「開院」するという手続きをとります。

《旧医院長の手続き》

(保健所)

  • 診療所廃止届(10日以内)
  • 診療用エックス線装置廃止届(10日以内)
  • 歯科医師免許の籍登録抹消申請書(30日以内)
  • 開設者死亡届(10日以内)
  • 麻薬施用者業務廃止届(15日以内)
  • 麻薬所有届(15日以内)

(厚生局)

(税務署)

  • 個人事業の開廃業等届出書(1ヵ月以内)
  • 事業廃止届出書(個人事業者の死亡届出書)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヵ月以内)

 

《新医院長の手続き》

(保健所)

  • 診療所開設届(10日以内)
  • 診療用エックス線装置備付届(10日以内)
  • 麻薬施用(管理)免許申請

(厚生局)

(税務署)

  • 個人事業の開廃業等届出書(1ヵ月以内)
  • 青色申告承認申請書(原則:青色申告年の3/15)
  • 青色専従者給与に関する届出書(原則:給与支給年の3/15)

 

なお、保険医療機関指定申請書を厚生局へ提出する際、保険医療機関遡及願を合わせて提出することにより、審査期間の1ヵ月間休業することなく継続して診療することができますので承継をスムーズに行うことができます。ちなみに、遡及指定が認められるのは、次の場合に限定されています。

  • 親子承継、勤務医承継
  • 至近距離の場所移転(仮診療所へ移転)
  • 組織変更(個人→法人、法人→個人)

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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【入門】歯科医院経営コンサルティング㉒

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第21回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第1節 第三者承継~

少子高齢化の波は、当然に歯科医院にも影響があります。少し前になりますが、平成20年に初めて歯科医師の平均年齢が50歳を超えたと言われています。ちなみに、税理士の平均年齢は63歳になりますのでかなりお若いですが。(笑)

 

歯科医業の場合、ご子息も歯科医師であることが多いため、そのまま事業承継されますが、別の場所で新規開業することもあります。また、承継者がいない場合もあり、このようなときは、「三者承継」を検討することになります。

 

三者承継とは、その名の通り三者(他人)へ医院を譲渡(M&Aすることをいいます。買い手側の若手歯科医師にとっては、「新規開業」と合わせて「承継開業」という選択肢が増えることになります。

 

患者目線で考えると、かかりつけの医院が承継(存続)されることで安心して通院を継続することができます。また、多額の開業資金新規顧客の獲得が必要な新規開業に比べると承継開業は、「Win=Win」のビジネスモデルだとFPおじさんは思います。

〈承継開業のメリット〉

  • 」 ⇒ 患者の引継ぎ、従業員の引継ぎ、ブランド力の引継ぎ
  • 」 ⇒ 土地・建物・医療機器・備品・歯科材料などの引継ぎ
  • 」 ⇒ 将来収益の予測が立てやすく確実な資金計画が可能
  • 時間」⇒ 営業権(収益力、認知度、信頼度など)の引継ぎ

 

新規開業により、自身の実力を試したいといわれる歯科医師の方や真っ新な医院でスタートしたいといわれる歯科医師の方が多いのも現実ですが、これからの日本のマクロ環境少子化やコロナ不況など)を鑑みると承継開業は賢い選択肢ではないでしょうか。

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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【入門】歯科医院経営コンサルティング㉑

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第20回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第4章 歯科医院の人事・労務管理〉~第2節 人事評価の導入~

歯科医院のような小さな組織において、人事評価を導入しているところは非常に少ないのが現状です。一方で、大手の経営コンサルティング会社が歯科医院へ人事評価の導入を進めています。

 

歯科衛生士が不足しており、求人倍率が首都圏で20倍に跳ね上がっているとの情報もあります。魅力ある職場作りを積極的に行い離職率を抑えることが非常に重要になってきています。

 

公平な人事評価を行い賃金制度と合わせて従業員のモチベーションを上げることこそが、現場改善の源泉であると言えます。以前、紹介した「QCサークル運動」が活発な企業では、必ず魅力的な人事・労務管理が行われています。

〈人事評価の三原則〉

  1. 評価の透明性 ⇒ 評価項目や基準の公開など
  2. 評価の公平性 ⇒ 評価者訓練や多面的評価など
  3. 評価の納得性 ⇒ 上司との面接による評価を実施

 

FPおじさんも大手専門学校の教員時代、35歳から45歳までの10年間教務部管理職として事業計画の立案や人事・労務管理に携わりました。人事評価は奥が深く、上司と部下との関係を良くも悪くもします。

 

少人数の歯科医院では、人事評価が「諸刃の剣」になってしまうリスクを十分に理解して慎重に導入を検討してください。職場の雰囲気を悪くしては意味がありませんので、評価する側の医院長先生もしっかりと考課者研修を受けることをお勧めします。

 

今すぐ導入を考えていない医院長先生もこの機会に社会保険労務士の先生や人事コンサルタントへ相談してみてはいかがでしょうか。従業員が「金のなる木」として活躍してくれることで医院長先生も楽になることは間違いありません。

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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【緊急速報】中国が仮想通貨全面禁止の方針

FP実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今週は中国恒大集団(China Evergrande Group)のデフォルト危機問題で大変な一週間でしたが、週末金曜日に衝撃的なニュースが飛び込んできました。ニュースでご存知の方も多いと思いますが、中国の中央銀行である人民銀行仮想通貨に関連する全ての取引が違法だとして取り締まる意志を示しました。

 

同行のホームページにて発表された今回の公示は、仮想通貨の売買から仮発行のための資金調達派生商品の取引まで、全ての関連金融活動を違法としています。また、外国取引所がインターネットを通じて、中国の投資家に仮想通貨取引を提供することも徹底的に取り締まる方針のようです。

 

当然、仮想通貨市場は暴落していますが、これからどうなっていくのでしょうか。FPおじさんは一貫して仮想通貨への投資をネガティブに考えており、全くお勧めしていません。【要注意】ビットコイン(Bitcoin)これからどうなる? - FP1級おじさんの日記

 

仮想通貨への投資は完全なる「投機(ギャンブル)」であり、単なるマネーゲームでしかありません。ビットコインが値上がりしても世界経済が良くなることはなく、FPおじさんは全く興味がありません。投資投機は全く違うと考えており、投資をすることにより世界の誰かが幸せになることが重要です。

 

投機者(ギャンブラー)は、暴落している仮想通貨を押し目買いしようと考えていると思いますが、中国政府は徹底的に資本市場を攻撃する姿勢を取っています。投資、いや投機は自己責任のため余計なお世話かもしれませんが。

 

なお、現在、韓国において仮想通貨ブームが若者を中心に起こっているのをご存知でしょうか。借入金によりレバレッジを効かせて仮想通貨取引を行っています。一方で、韓国はウォン安(ドル高)により経済が絶体絶命のピンチです。

 

韓国の通貨危機の問題については、後日、ブログでご紹介したいと思いますが、万が一、韓国がデフォルトを起こせば韓国人による仮想通貨の投げ売りが始まります。証券会社のレポートには、仮想通貨に対して強気な見方が多いのですが、彼らの目的は「手数料」であることをお忘れなく。(合掌)

 

 出典:Bloombergホームページ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-09-24/QZXM4NDWRGG001?srnd=cojp-v2

 

〈注意〉

上記内容は、FPおじさんの私論であり一切の責任は負いかねますので、最終判断は自己責任で宜しくお願いいたします。

 

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