FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和4年(2022年)の振り返り

番外編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

大変ご無沙汰しております。ブログの更新が大幅に遅れご愛読者の皆様には、心よりお詫び申し上げます。さて、12月に入り、セミナー講師2本法人決算年末調整に加えて、実は「流行り病」に罹患してしまいました。

 

40度近い高熱喉の痛みに加えて咳が止まらず、かなり肉体的に体力を消耗して7日間寝込む結果となりました。お陰様でやっと元気になりブログを更新しています。皆さんも無理せずご自愛ください。

 

さて、50歳になり令和元年7月から、「FP1級おじさんの日記」ブログを書き始めました。100歳まで書き続けることをミッションに掲げ、このブログで585記事(アーカイブになりました。(拍手)

 

〈ブログを始めて良かったこと〉※再掲

  1. 業務で必要な知識(会計・税務・経営など)の整理に役立つ
  2. 顧問先様とのコミュニケーションツール(自己紹介)に役立つ
  3. 故郷の友人や昔の職場の皆さんへ時と場所を選ばず情報を発信できる
  4. 家族に自分の思いや仕事内容について理解をしてもらえる
  5. 文章能力やプレゼンテーション能力に磨きがかかる
  6. 自分の生きた証が未来永劫残り世界で共有される

 

今年も例年になく多忙を極めたせいで、ブログの更新頻度が落ちてしまいました。楽しみにご愛読いただいている方には大変申し訳なく思う一方で、クライアントのために全力で働いた自分を誇りに感じています。

 

税理士になるために安定した大手専門学校の管理職というポストを45歳で捨て、実務経験8年目に突入しています。自身のちっぽけなプライドも捨てゼロからの再出発には、大変な苦労がありました。

 

ただし、全国8万人もいる税理士の平均年齢65歳のため52歳のFPおじさんは未だ若手です。なので、全ての苦労は修行の身としては当たり前であり、心持ちマインドセット)をパライムシフトさせました。

 

鬼滅の刃」主人公の炭次郎が、命を懸けて水の呼吸を体得し鬼殺隊の一員として成長した物語(ストーリー)と自分を重ね合わせて「絶対に諦めない。歯を食いしばって前を向け。」と毎日自分を鼓舞しています。

 

それでは、今後とも「FP1級おじさんの日記」のご愛読を宜しくお願いいたします。皆さんのお役に立つ情報(ブログ記事)をガンガン書きまくりますよ!(笑)

  

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【超入門】電子帳簿保存法(電帳法)とは④

電帳法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き初心者の方向けに、電子帳簿保存法電帳法)の解説をしていきます。非常に重要な法律になりますので、新入社員の方やまだ知識のない方は是非、ブログをご愛読いただければ幸いです。

 

〈電帳法3本の柱〉※毎回掲載

  1. 電子帳簿等保存(自社で作成した総勘定元帳・仕訳帳・決算書などの保存方法)
  2. スキャナ保存(他社から紙で受領した請求書や領収書などの保存方法)
  3. 電子取引保存(他社からデータで受領した請求書や領収書などの保存方法)

 

前回、解説しましたが、電子帳簿保存法(電帳法)が、令和3年度税制改正令和4年1月から突然「電子取引保存」を義務化するという内容で世間を驚かせましたが、結局、「2年間」施行が延期され令和6年1月から電子取引保存」が義務化されます。

 

それでは、そもそも「電子取引」とは何を指すのでしょうか?ご存知の方も多いかと存じますが、参考例を挙げると下記のような取引が該当します。

  • 売上先(得意先)からメール添付で受領したPDF請求書
  • Amazon楽天などで購入した際の請求書領収書
  • スマホアプリ(PayPayなどの電子決済)の領収書
  • ソフトウェア使用料や通信クラウドサービスなどの請求書

 

上記の請求書や領収書を「電子インボイス」といいますが、保存するする際は、ファイル名に①取引年月日取引金額取引先を明記しなければなりません。(番号を付してエクセルでの管理も認められています。)

 

また、保存方式に関する事務処理規定ルール)を作成しなければなりません。こちらに関しては、国税庁ホームぺージサンプルがありますのでご確認いただき早めにご準備ください。

 

ちなみに、税務調査で仮装隠蔽の事実が発覚した場合、重加算税35%が45%になりますので、合法的な節税はともかく脱税は絶対にNGです。これから流行り病でばら撒いたお金を税金で徴収(税務調査の強化)してきますのでご注意ください。

 

なお、現状においてFPおじさんがお勧めしているのは、「バクラク」です。電子帳簿保存法(電帳法)に対応しており、非常に業務フローシンプルで使いやすいと思います。電子帳簿保存法(電帳法)で悩んでおられる経営者の方は、是非、検討してみてください。https://bakuraku.jp/denshichobo

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

 

 

【超入門】電子帳簿保存法(電帳法)とは③

電帳法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き初心者の方向けに、電子帳簿保存法電帳法)の解説をしていきます。非常に重要な法律になりますので、新入社員の方やまだ知識のない方は是非、ブログをご愛読いただければ幸いです。

 

さて電子帳簿保存法(電帳法)は、何年に成立したかご存知でしょうか?最近話題になっていますが、実は平成10年に成立していました。この20年間は何だったのかと思わされるほど実務では使えない法律の内容でした。

 

電子帳簿保存法(電帳法)3本の柱で構築されていますが、税務署への事前申請データーの保存方式チェック体制の業務フローなど非常に複雑、かつ難解でした。ちなみに、ご存知の方も多いかと存じますが、3本の柱は下記のとおりです。

 

〈電帳法3本の柱〉

  1. 電子帳簿等保存(自社で作成した総勘定元帳・仕訳帳・決算書などの保存方法)
  2. スキャナ保存(他社から紙で受領した請求書や領収書などの保存方法)
  3. 電子取引保存(他社からデータで受領した請求書や領収書などの保存方法)

 

この電子帳簿保存法(電帳法)が、令和3年度税制改正で突然動き出しました。令和4年1月から突然「電子取引保存」を義務化するという内容で世間を驚かせました。大企業も中小零細企業も開いた口が塞がらない状況になったのは言うまでもありません。

 

結局、経済界からの猛反発もあり「2年間」施行が延期されました。従いまして、令和6年1月から電子取引保存」が義務化されます。大企業はともかく、中小零細企業をサポートしている税理士法人税理士事務所)は思考錯誤が始まっています。

 

現状においてFPおじさんがお勧めしているのは、「バクラク」です。電子帳簿保存法(電帳法)に対応しており、非常に業務フローシンプルで使いやすいと思います。電子帳簿保存法(電帳法)で悩んでおられる経営者の方は、是非、検討してみてください。https://bakuraku.jp/denshichobo

 

以上、ダーウィン進化論が示すように「変化に対応した者だけが生き残る」厳しい局面だと思いますが、ピンチはチャンスだと考えて今一度、社内の業務フローガバナンスを見直してみてください。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

 

 

【超入門】電子帳簿保存法(電帳法)とは②

電帳法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回から初心者の方向けに、電子帳簿保存法電帳法)の解説をしていきます。非常に重要な法律になりますので、新入社員の方やまだ知識のない方は是非、ブログをご愛読いただければ幸いです。

 

さて、少し固い話になりますが、電帳法は「租税法」に属するのをご存じでしょうか。

「何で税金の法律なの?」って質問が聞こえてきそうですが、現在、各種税金の帳簿エビデンス(請求書や領収書など)は「ペーパー)での保存」が原則になっています。

 

実は、その原則を規定した法律があります。法人税法所得税法消費税法国税3法)をご紹介しますと下記のような法律になります。(話のネタにしてください。)

 

法人税法 第126条第1項青色申告法人の帳簿保存)〉

青色申告の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類  を備え付けてこれにその取引の記録をし、かつ当該帳簿書類を保存しなければならない。

 

所得税法 第148条第1項青色申告の帳簿保存)〉

青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林  所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 

消費税法 第30条第7項(帳簿及び請求書等の保存)〉

仕入税額控除を行うためには、帳簿及び請求書等の保存しなければならない。

 

ところで、電子帳簿保存法の正式名称をご存知でしょうか。「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という恐ろしく長い法律が正式名称です。

 

注目していただきたいのは「特例に関する法律」であり、法人税法所得税法消費税法特例法であるという位置(ポジショニング)です。そのため電子帳簿保存法は、「租税法」の一つであるということがご理解いただけるかと思います。

 

以上、今回は少し税法マニア的な解説でしたが、これを知っている方は意外と少ないので、話のネタとしてご利用いただければ幸いです。(笑)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

 

 

【超入門】電子帳簿保存法(電帳法)とは①

電帳法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

10月の法人確定申告(8月決算法人)の電子申告相続家族信託のご相談で超多忙を極めてブログの更新が滞りました。ご愛読者の皆さんには申し訳ございませんが、仕事柄ご容赦頂ければ幸いです。

 

さて、10月に勤務する税理士法人で顧問先様向けオンラインセミナーの講師を務めました。テーマは、「電子帳簿保存法(電帳法)」です。ご存知の方が多いかと存じますが、電子取引に関する法令施行が2年間延期されました。

 

電子帳簿保存法は、適格請求書インボイス)の保存義務と密接な関係を有するため、この2年間を活かして業務フローをしっかりと組み立てておく必要があります。大手企業は自社で対応できますが、中小零細企業個人事業主様は非常に厳しいと思います。

 

大半の中小零細企業個人事業主様は、税理士の先生と顧問契約を結ばれていると思いますので、既に対応提案を受けておられる方もおられると思います。一方、未だ対応について検討されていない方は是非、早めに取り組んでいただきたいと思います。

 

ピンチはチャンス」と言いますが、インボイス制度や電子帳簿保存法は非常に大きなビジネスモデル対応を要します。流行り病もあり売上ダウンに悩む経営者の方は、悩む前に一歩踏み出して無駄な経費削減(人件費など)を実現し黒字化を目指してください。

 

次回から、難解電子帳簿保存法簡単に要約してブログ記事にしていきたいと思いますので、先ずは基本的な知識のインプットを行い自社(自身)の事業にどう落とし込むかを検討してください。令和4年も残り2ヵ月になりましたが、良い年の瀬を迎えられるようお互いに頑張りましょう!

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑩

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。超入門編は、今回が最終回になります。

 

今回は「支払通知書」について解説していきます。クラブのホステスさんやユーチューバーさんなどで、雇用主様へ売上請求書を発行せず「支払通知書」を受け取っているケースがあると思います。

 

この場合、「支払通知書」がインボイス適格請求書)になるのでしょうか。結論を申しますとインボイス(適格請求書)として認められます。ただ、国税の証憑書類のため、法人の場合は7年間個人事業主の場合は5年間の保存義務がありますのでご注意ください。

 

ただし、「支払通知書」には受け取る者の「インボイス番号」を記載しなければなりません。そのため、現在、消費税の免税事業者の方の場合、インボイス番号の登録申請を行いインボイス番号を強制的に取らされる可能性があります。この場合、自動的に消費税の課税事業者になってしまいますのでご注意ください。

 

免税事業者の「益税消費者から預かった消費税)」を吸い上げるための政策だと思いますが、消費税計算は複雑なため税理士法人(事務所)に依頼するなど顧問料の発生も含めてキャッシュ現金)が減少するため経営を圧迫するリスクがあります。

 

これからは、より一層キャッシュ・フロー経営を意識して経営をしていかなければ生き残ることができないと思います。レシートを丸投げして「現金出納帳」を付けていない中小零細事業者の方は、家計簿感覚で是非とも1円を大切に無駄な交際費などにキャッシュ現金)を使わないようにしてくださいね。

 

以上、今回で超入門編を終了します。ご愛読者の皆さんお疲れ様でした。今後もインボイス適格請求書)に関する記事はブログにアップして行きますので、お見逃しのないようにFPおじさんブログをご愛読ください。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑨

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

今回は、インボイス適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けられる例外的な取り扱いについて解説します。実は、これまで3万円未満の課税仕入れ等は、帳簿の保存のみ仕入税額控除の適用を受けることができましたが、この取り扱いが廃止になりました。

 

これに伴い、原則、インボイス適格請求書)が無ければ「仕入税額控除」の適用を受けられなくなりました。ただし、実務上、不都合な課税取引もありますので下記の取引についてのみ例外的に、インボイス適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けることができます。

 

例外的な課税取引〉

  1. 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券

  2. 3万円未満自動販売でのジュースの購入

  3. ポスト投函での郵便サービスの利用

  4. 出入口で回収される入場券

  5. 従業員に支給する日当宿泊費

  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入

  7. 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm