会社法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
会社を消滅させるには、まず、会社を「解散」する必要があります。会社の解散とは、会社の営業活動を終了することですが、会社を解散しても、直ちに会社がなくなるわけではありません。会社解散後は清算手続きを行う目的でのみ会社は存続し、清算手続きが完了すれば会社が消滅することになります。
会社を解散するには、法律に定められた手続きを踏まなければなりません。そもそも、会社というのは何の理由もなく解散できるわけではなく、一定の事由に該当した場合に解散できることになっています。会社法では、株式会社は以下の事由によって解散するものとされています。
- 定款で定めた存続期間の満了
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定款で定めた解散の事由の発生
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株主総会の決議
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合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
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破産手続開始の決定
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解散を命ずる裁判
会社の解散事由として「株主総会の決議」が定められていますので、自主的に会社を解散したい場合には、株主総会の決議によることになります。株主総会の決議で会社を解散する場合の流れは、次回、詳細を解説いたいます。
出典:会社法471条