FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

会社解散・清算の手続き③

会社法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回、株主総会の決議で解散するまでの流れを解説いたしました。

  1. 株主総会の特別決議
  2. 解散・清算人選任の登記
  3. 税務署等へ解散の届出
  4. 財産目録・貸借対照表の作成
  5. 債権者保護の手続き
  6. 税務署等へ解散確定申告書の提出

 

今回は、解散後、清算までの流れを解説いたします。解散後は清算手続きを行う目的でのみ会社は存続し、清算手続きが完了すれば会社が消滅します。

  1. 残余財産の確定・分配
  2. 税務署へ清算確定申告書を提出
  3. 決算報告書を作成
  4. 清算決了の登記
  5. 税務署等へ清算決了の届出

 

1.残余財産の確定・分配

清算人は、売掛金や貸付金などの会社の債権があればこれを取り立てて回収します。また、買掛金や借入金など会社の未払いの債務を支払います。残余財産が確定すれば、清算人は株主に分配し、清算します。

 

2.税務署等へ清算確定申告書を提出

残余財産確定後1ヶ月以内清算確定申告を行います。所得がある場合には納税します。

 

3.決算報告書を作成

清算人は清算事務終了後遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会を開催して清算事務報告の承認を得なければなりません。

 

4.清算結了の登記

株主総会清算事務報告の承認を受けた後2週間以内に、清算結了の登記申請を行う必要があります。清算結了登記申請書には、株主総会議事録を添付します。清算結了登記の登録免許税は2,000円となっています。

 

5.税務署等へ清算結了の届出

税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等に清算結了の届出を行います。

 

出典:会社法その他

 

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