法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、会議費になります。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
- 飲食等の年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
- その他参考となるべき事項
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm