所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、個人開業医(医師および歯科医師)の事業所得を計算する際に検討する必要がある「概算経費(措置法26条)」について解説していきます。FPおじさんは、歯科医師の先生を担当しております。(笑)
〈制度概要〉
小規模医療機関の事務処理の負担を軽減することにより、経営の安定化を図り、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を目的として、一定規模の個人開業医については、事業所得を計算する場合に、実額経費によらず概算経費(措置法26条)を選択することができます。
〈適用要件〉
社会保険診療(国民健康保険等を含む。)に係る収入金額が5,000万円以下で、その年の医業および歯科医業に係る収入金額が7,000万円以下であるときは、上記の概算経費(措置法26条)を選択することができます。
〈付表添付〉
青色申告決算書(一般用)付表《医師および歯科医師用》、または収支内訳書(一般用)付表《医師および歯科医師用》により概算経費(措置法26条)を計算し、確定申告書に添付する必要があります。
〈注意点〉
確定申告書に添付する決算書の実額経費が概算経費(措置法26条)より少ないときは、その差額を「措置法差額」として必要経費に加算します。なお、確定申告書に「措置法26条」と記載することが要件になりますので十分注意してください。
以上、次回は、概算経費(措置法26条)の具体的な計算方法について解説していきます。少しマニアックな内容です。(笑)
出典:国税庁ホームページ(確定申告の手引き)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm